公職選挙法違反で逮捕される場合とは

【全ての違反者が逮捕されるわけではない】

公職選挙法違反に関しては、どうしてもグレーゾーンが生じますから、理想のように

「全ての違反者を取り締まる」

というのは非現実的です。警察が全ての交通違反者を取り締まることができないのと同じで、公職選挙法違反した人が全員、検挙されるわけではありません。

 

だから警察が公職選挙法違反で検挙・逮捕するというのは、「見せしめ」的な意味合いを持ちます。

 

【警察は社会への影響の大きさを見ている】

全ての検挙が無理な状況で、「見せしめ」的な逮捕のみになってしまうので、

「逮捕自体が社会に対してどう影響するか」

ということが「大きな基準の一つ」になっています。つまり、放置したほうが社会への影響が大きいか、逮捕したほうが社会への影響が大きいかを比べて、放置したほうが社会への影響が大きいと言える場合に、逮捕に踏み切るというわけです。

 

したがって、当選者は「多くの人々の支持を得た人」だと言えるので、公職選挙法違反で逮捕されることは、極めて稀です。逆に落選者は、逮捕されることが多くあります。

 

赤信号みんなで渡れば怖くない!?】

また中には、党を挙げて公職選挙法違反を平然とやっている政党もありますが、そういう人々に対する逮捕は、少ないのが現状です。

警察からしたら、「検挙してもロクなポイント稼ぎにならないのに、いざ逮捕してみたら組織的にギャーギャー言われて割に合わない」といったところだろうと想像できます。

 

【選挙期間中の逮捕】

「ポスターを破った」という行為は、選挙期間中によく見られます。酔っ払いが破った、などの場合もあります。しかしこれが強い意図を持って行われた場合、選挙期間中であっても逮捕されます。これは、

「犯罪に該当するかどうかの基準」が明確なのと、

「放置して選挙結果に影響したら困る」という判断、

の二つの理由が考えられます。

 

しかし、昨今問題になっているように、

「野次なのか、選挙の自由妨害罪なのか」

の判断が難しい場合などは、検挙・逮捕は選挙期間が終了したのちに行われます。急いで判断して逮捕してしまうと、「警察が選挙に介入した」と言われてしまうからです。

 

【判断はどこがするのか】

「何が公職選挙法違反なのか」について判断するのは選挙管理委員会です。しかし、

「どの行為やその程度に対して検挙・逮捕を行うのか」を判断するのは警察です。

 

したがって、候補者が「判断に迷って問い合わせる」のは選挙管理委員会です。

通報者が「こんな違反行為が行われていますよ」と通報するのは、警察のほうが良いでしょう。

 

今回は、公職選挙法違反と検挙・逮捕について、政界の裏事情を説明してみました。

 

【筆者】

すが教(きょう):工学博士。専門は量子化学。2010年、当時の政治に疑問を持ち、その後、大阪・神戸で政治家秘書を経験。

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